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2026.2.12 産業廃棄物の処理委託契約に関するルールが変わりました

廃棄物処理法施行規則の一部改正に伴う、PRTR対象物質の情報伝達義務について(2026年1月施行)

 2025年4月、環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布され、2026年1月から契約書に関する改正が施行されました

 本改正は、有害廃棄物の適正処理をより一層推進することを目的としており、排出事業者様が産業廃棄物処理を委託する際の情報伝達内容強化が図られています。

 

【改正のポイント】

 廃棄物の中に、PRTR制度(詳細はこちら)の対象となる、「第一種指定化学物質(対象一覧はこちら)」が含まれている、あるいは付着している可能性がある場合、委託契約書において「含有量」や「含有の有無」を明記することが義務付けられました。

 ■対象事業者様はこちら 

 

【排出事業者様へのお願い】

 今後は、排出事業者様がこれまで以上に「どのような化学物質がどの程度含まれているか」を正確に把握し、弊社へ情報を共有して頂く必要がございます。
 法令に基づいた適正処理を共に進めていくため、ご理解とご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

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