主管 環境情報室

下記の条文は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第12条第5項の条文です。
法律特有のカッコ書きが重複しております。しかし、私たちの仕事に直結した内容があります。
問題です。解りやすく文章を分解して下さい。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第12条第5項の条文です。

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬について第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなけらばならない。
[ 25-6:委託基準違反 ]

法律特有の括弧書きは、難解です。
しかし、コツが解ればすらすらと読めます。

そのコツは、次回といたします。